65歳年金収入500万円、使えるのはいくらか

リタイアメント

65歳になると年金の支給が始まります。
完全にリタイアして、65歳になったことで年金を受給し始めたとして、その年金額が500万円とした場合、いったいどれくらいの金額が手元で使えるのか、ざっとした計算をしてみます。

まず、年金には老齢基礎年金・老齢厚生年金の公的年金のほか、企業が支給する年金もあり、いずれも公的年金等として雑所得の扱いになります。
公的年金等からは公的年金等控除額を引き算することができます。その金額は143.5万円です。
なお、公的年金等以外の所得は1000万円以下としています。
差引雑所得の金額は356.5万円となります。
なお、以下の計算ではほぼ専業主婦であった配偶者がいることを想定します。
ほぼ専業主婦であった配偶者の場合、年金額は基礎年金程度と思います。それであれば雑所得はゼロとなります。

次に所得控除です。
ほぼ専業主婦であった配偶者がいると仮定すると、配偶者控除は38万円となります。
社会保険料控除額を計算します。
まず、65歳以上ですから年金の負担はゼロとなります。
残るは医療保険となりますから、国民健康保険に加入し、保険料を納めることとなります。
保険料は場所によって異なるため、ここでは練馬区の例を引いて計算します。
世帯の総所得金額等(上記例では356.5万円)に対して基礎分保険料が7.16%、後期高齢者支援分が2.28%で合計9.44%、33.7万円が所得割として、このほか世帯分の均等割として11.1万円がかかります。さらに介護保険料として13.2万円がかかりますので、合算健康保険料は58万円となります。そしてこの金額が社会保険料控除に該当します。
最期に基礎控除48万円を引き算します。

そうすると課税所得金額は222万円となります。これに所得税の速算表を当てはめると12.5万円という所得税額が計算できます。
これに加えて住民税があります。住民税はおおむね課税所得金額に対して10%ですから22.2万円です。
合計約35万円が、夫婦の世帯にかかってくる税金となります。
少し戻って社会保険料は58万円です。
もとの500万円から社会保険料と税金を引き算した407万円。これが夫婦の手取りとなります。
1か月あたりの可処分所得でいうと約34万円。
ただしこれは持ち家前提となりますので、賃借の方はこれに家賃を追加的に考える必要があります。

ご自宅を購入されてローンも終わっているのならば、年500万円の年金収入が夫にあれば、夫婦二人ならば、ある程度の暮らしはできることとなります。
この水準がリタイアメントプラニングをする際の一つのベースラインとなると考えています。



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